社会福祉協議会では
社会福祉協議会では
認知症や知的・精神障がいなどにより、日常生活を営む上で必要な福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難しい方を対象に、「福祉サービスの利用援助」を基本サービスとして、「日常的な金銭管理」や「書類などの預かり」を行います。
サービスが終了する時は…
サービスが終了する時は…
- ご本人からの申し出があったとき
- ご本人が亡くなったとき
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判断能力の低下や生活状況の変化により、契約の継続が困難になったとき
成年後見制度など、ご本人の生活にふさわしい他の支援がある場合には、その支援を利用できるようにお手伝いします。
利用料
利用料
- 相談から契約までは無料です。
- 契約後、サービスが開始してからは、支援を行うごとに利用料がかかります。
(生活保護を受けている方は無料です。) - 書類等預かりサービスを利用する場合、上記利用料とは別に保管料として実費をいただきます。